一般社団法人 蔵前工業会 埼玉県支部規程 (2015年5月改訂)

(名称及び会員) 
第1条  この支部は、一般社団法人蔵前工業会埼玉県支部と称し、原則として埼玉県内在住又は在職の蔵前工業会会員をもって組織する。ただし、県内に元在住又は元在職で本支部に所属したい意志がある会員は、支部会員になることができるものとする。

(支部拠点)
第2条  この支部は、主たる拠点を埼玉県内に置く。

(目的)
第3条  この支部は、科学技術及び工業の発展に資するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この支部は、第3条の目的を達成するために、適宜次の事業を行う。
  (1)科学技術及び工業の振興並びにこれらに関する教育・啓発及び人材の育成等に資する事業
  (2)科学技術及び工業の分野における人材の活用に関する事業
  (3)東京工業大学との連携及びその支援に関する事業
  (4)講演会、見学会等の事業
  (5)支部会員相互の親睦を深めるための懇親会、同好会等の事業
  (6)上記の目的を達成させるための広報事業
  (7)その他蔵前工業会の目的を達成させるために必要な事業

(事業年度)
第5条 この支部の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(支部役員の種類及び定数)
第6条 この支部には以下の支部役員を置き、支部役員に欠員を生じたときは、必要に応じそれを補充する。
       支 部 長        1名
       副支 部 長       2名以内
       総務担当幹事       1名
       会計担当幹事       1名
       支部情報管理幹事(正)    1名
       支部情報管理幹事(副)    1名
       企画担当幹事       若干名
       地区担当幹事       若干名
       特命担当幹事       必要に応じ設定
       委  員         若干名
       支部監事         1名
ただし、支部長、副支部長、総務担当幹事及び会計担当幹事については、支部監事との兼務を不可とする。

(支部長及び副支部長の職務)
第7条 支部長は、支部の活動を統括して、支部総会の決議事項を執行する。執行の結果については支部を代表して本部事務局長へ報告する。
 2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が業務執行不可になった場合にその職務を代行する。また、支部長より特命の業務を依頼された場合はそれを執行する。
 3 支部長は、必要に応じ、幹事会に諮って特別委員会を設置できる。

(幹事の職務)
第8条 幹事は、支部長を補佐して支部総会で承認された事業計画を執行すると共に、日常の会務等を立案、実行する。また、支部総会に提出する議案の立案も行う。
 2 総務担当幹事は、支部の総会、懇親会(新年会等)を担当すると共に、支部の日常の庶務を実行し、また本部との連絡の窓口も担当する。
 3 会計担当幹事は、支部の会計を管理し、決算書及び予算書の取りまとめを担当する。
 4 支部情報管理幹事は、本部事務局長と連携して支部会員のデータを維持、更新する。
 5 企画担当幹事は、支部の講演会、見学会等の行事を立案、実行する。行事の立案に当っては科学技術の振興を考慮し、一般の人でも参画しやすいものとするように努める。
 6 地区担当幹事は、小地区ならではの特性を生かした地区活動を行い、その交流を図って担当する地区が活性化するように努める。なお、地区割りについては幹事会で別途審議して定めるものとする。
 7 支部長は、業務上必要になった場合、幹事会の承認を得た上で期間限定にて特命担当幹事を任命することができる。なお、任命後は次に行われる支部総会において承認を得なければならない。

(委員の職務)
第9条 委員は、第8条の幹事の各担当分野においてその活動が円滑に実行されるように、幹事を補佐する業務を担当する。

(支部監事の職務)
第10条 支部監事は、本支部の会務及び会計の内部監査を担当する。なお、支部総会及び本部への決算報告を行う場合は、その前に必ず支部監事は監査を実行しなければならない。

(相談役)
第11条 必要に応じ、本支部には相談役を設けることができるものとする。相談役は、幹事会の諮問に応ずるものとし、必要に応じて幹事会に出席する。相談役は、前支部長又は前副支部長にその就任を要請することが望ましいが、別に適任者がいる場合は、その者に就任を依頼しても良い。なお、相談役の任期は、支部長の任期と同一とすることを原則とするが、特別の事情がある場合は、その延長が可能であるものとする。

(支部役員の任期)
第12条 支部長及び副支部長の任期は、1期2年とし、重任を妨げない。ただし、重任は2期を目途とするが、それ以上の重任を妨げるものではない。
 2 幹事及び支部監事の任期は、1期3年とし、重任を妨げない。ただし、重任は2期を目途とするが、それ以上の重任を妨げるものではない。
 3 後任の支部役員の任期は、前任者の残余期間とする。
 4 委員の任期については、その職務が幹事の補佐業務であることから、特にその任期を限定しない。

(支部役員の選出)
第13条 支部役員の選出は、支部会員から推薦された支部会員の中から支部総会において選出することを基本とする。ただし、幹事会は支部総会における支部役員の選出に当り、支部役員の任期満了直前の幹事会において、次期支部役員の候補者を会員の中から推薦することができる。

(運営資金)
第14条 この支部の経費は、蔵前工業会から交付される事業費等及び支部会員による支部会費等の拠出金でもって賄う。支部会費は1ヶ年500円とし、その徴収は本部事務局長に委託して行うものとする。ただし、卒50年以上の会員等で本部の会費の納入を免除された会員及び蔵前工業会本部の終身会費を支払い済みの会員の支部会費の納入は免除する。
(幹事会)
第15条 この支部の会務を立案、審議するために、支部長、副支部長及び幹事により幹事会を構成する。
2 この会には支部監事、相談役及び支部長が要請した会員は出席して意見を述べることができる。なお、幹事会では次の事項について審議するものとし、議事は出席構成員の過半数をもって決する。
   (1)支部総会に提出する議案
   (2)会務に関する重要な議案
   (3)予算外又は予算を大幅に超過する多額な出費を要する事項
   (4)その他本支部の運営に関し、意見の疎通が必要な事項

(地区委員会)
第16条 各地区の幹事は、その地区の意見を支部の活動にできるだけ取入れさせるために、地区委員会を年に1回以上開催し、その結果を幹事会に反映させるように努めなければならない。

(支部総会)
第17条 この支部は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に支部総会を開き、以下の事項について報告又は決議を行う。
   (1)前年度の事業報告及び決算報告
   (2)当年度の事業計画及び予算計画
   (3)支部役員人事
   (4)幹事会よりの上程議案
   (5)その他支部運営に関する事項
 2 支部総会の決議事項は、出席者の過半数をもって決議し、原則としてその発効は支部総会決議の日からとする。
 3 支部総会は、支部長がこれを招集して議長を務め、総務担当幹事又は会計担当幹事が書記を務める。
 4 支部長又は支部監事が必要と認めた場合及び幹事会で過半数以上の賛成が得られた場合は、臨時支部総会を随時開催できる。
 5 支部総会の議事録については、支部総会終了後速やかに本部事務局長に報告を行う。ただし、決算及び予算については、支部総会で報告・決議される以前であっても、幹事会の承認を得ていれば本部事務局長に報告することができる。

附則   
 1 この規程の改廃は、支部総会で承認の上、本部理事会に届出るものとする。
2 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

附則 この規程は、2012年(平成24年)6月17日から施行し、2012年(平成24年)4月1日から適用する。

附則 この規程は、2015年(平成27年)5月23日から施行し、2015年(平成27年)4月1日から適用する。